宇宙 日本 新潟

日々の研究活動の蓄積と時々の癒やしとしての趣味について書いていきます。

2×4のマトリックスでSDを整理できるか?

私は大学で学部等に所属する教員ではありません。

 

教育学部」にいるのとか、「経営学」で非営利組織について、教えているの?

と言われますが、いつもうまく説明できないことが多いです。

 

業界内だと「高等教育センターの教員です」

というと非常にすっきりとわかって頂けます。

 

このような現状から、大学が十分に社会に開かれていないと

いわれてしまうのかもしれません。(もちろん私の説明不足もあります。。)

 

所属する大学では、大学として全国に展開するSDプログラムの

運営と開発を担っています。

 

SDとは、平成29年度から義務化されたものです。文科省の定義を引用します。

 「大学は,当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため,

  その職員に必要な知識及び技能を習得させ,並びにその能力及び資質を

  向上させるための研修(第25条の3に規定するものを除く。)の機会を

  設けることその他必要な取組を行うものとすること。(第42条の3関係)」

大学設置基準等の一部を改正する省令の公布について(通知):文部科学省

 

主語が「大学が」とあるので、経営学の知見からまとめると、

「人事権」による研修ということになるものと考えられます。

(ただ、留意事項で「あそび」を設けているので、後にのべる

 キャリア権による研修・SDも対象になるものと解釈できるように

 考えられます。)

 

石山(2013)を参照に、組織として、所属する構成員に研修を施すものが

「人事権による研修」とすると、個人の幸福追求権の一つとして自己選択的に

研修を受けることを「キャリア権による研修」と整理できます。

 

その他にも「キャリア権」については読みやすいネット情報もありました。

「キャリア権」とは? - 『日本の人事部』

www.nhk.or.jp

 

大学のSDが義務化される直前では、大学関係者がSNSなどで、

「企業がすでにやっている当たり前の研修をなぜに義務化するんだ」

などの意見もありました。

 

至極もっともなのですが、なぜ大学では義務化しないといけないのか?もしくは、

なぜ省令に当たり前のことを記載するのか?政策の意図や流れなどを紐解くと

面白いのかもしれません。(こちらは政策過程研究になるでしょうか・・)

 

タイトルに記載しましたが、2つのSDの施し手(人事権とキャリア権)と

どのような機会としてSDを受けるのかを4つ検討し、以下の表にまとめました。

 

「越境学習」については、私も十分に理解できていないので、

また学習したことを反映して、まとめられればと思います。

 

リカレント教育OJT、Off-JTも知っているようで十分に定義説明できないもの

なので、こちらも今後の課題です。


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こちらに関するところで、「大学職員の定義は?」とか「事務とはなにか?」とか、

「公立学校事務職と大学職員の違いは何か?」とか「大学職員は学生の教育の一部を

担っているのか?」とか「学校法人採用で、大学の部署に配属されていた人が、付属

中高に異動になったら、何職員になるのか?」などの、ややこしい論点があるので、

これかもいずれ考察として整理できればと思います。

 

それにしても、この分野とても難しい・・・

 

【参考文献】

石山恒貴(2013)「組織内専門人材 (ナレッジ・ブローカー) のキャリアと学習 : 組織を越境する新しい人材像」、日本生産性本部生産性労働情報センター